解決済み
育児休業、介護休業中の労働組合の組合費について質問します。私の所属する会社では、育児休業・介護休業中は、標準給与の20%を休業給として支給されます。 この場合、組合費は免除されるべきものですか? 組合員としてのメンバーシップは保持していると考えれば、全額とまではいかなくてもいくらかの組合費を負担することも妥当かと思えますが、一方、休業中であり、組合員としての恩恵を受けられないと考えれば、免除されてもいいのかと思います。 みなさんの組織の事例をお教えください。
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当組合ではまだ育児休暇・介護休業の事例がないのですが 組合費を基本給×一定率で徴収していますので基本給が休業により減額されたと判断しますので減額された額に一定率をかけた金額になると思います。 ただし、社会通念上、著しく生活に影響の出る場合、組合費を特例で免除することは可能だと思います。 これは組合によっては大会決議が必要になると思いますが当組合では執行委員長または合同委員会決議で可能です。 質問者の立場が良くわからないのですが、 もし、執行部の方なら上部団体へ相談されるのも手だと思います。(加盟していなくても対応してくれます。加入を迫られるかも知れませんが…) 執行部以外の方でしたら組合の相談窓口または執行役員に相談してみてください。 労働組合は組合員の地位・生活の向上を目的とした組織です。 余談ですが、、、、、 介護・育児休業とも会社からの給料支払い義務はないので20%でも出ることが組合があるおかげ???ですね。 介護・育児休業は雇用保険に加入されている会社なら雇用保険より休業手当が支給されることがあります。支給額は介護・育児で異なり、また会社からの給与額にもよって変わります。 一度、ハローワークなどで相談を受けることをお勧めいたします。
免除しないべきですね。 労働契約上の地位を失っているわけではなく、組合員としての地位を失っているわけでもなく。 休業中に熾烈なベア交渉があるかもしれませんね。休業中にたとえば不利益変更とか解雇とかしてこないとも限りません。 組合として当人のために団体交渉を持つこともあるでしょうし。 タダ乗り?もしくは見捨てる? …そんなわけないですよね。 ただ、休業中は組合費減額なりの配慮はあってしかるべきだとは思いますが。
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