まず「誘導灯がレギュラーで、誘導標識は緩和」ではないのです。 ほぼ全ての防火対象物に、誘導標識が義務付けられています。誘導標識がレギュラーなんです。 その中で、人命危険後高いと考えられる(不特定多数の人が出入りしたり、避難困難者がいる)特定用途防火対象物や、火災の際に煙が充満したりする無窓階、地階、11階以上の部分については、誘導灯を設置しなさいと、より厳しい基準を定めているんです。 では、共同住宅(令別表第一(5)項ロ)は義務にならないのか?というと、共同住宅にいる人は、殆どが居住者です。たまに来客がいることもあるでしょうけど。 で、居住者なら、避難口の場所ぐらい分かってるでしょう。毎日生活して廊下や出入口などを通ってますから。 だから、誘導灯までつけなくても、建物外に出られるということです。 もちろん単に「共同住宅」と言っても、上にも書いた無窓階や地階といった部分は誘導灯が必要になりますし、特定用途を含む複合用途防火対象物(令別表第一(16)項イ)であるものは、誘導灯が義務になります。 「共同住宅にも来客が来れば、避難できないかもしれないだろう」という理屈を持ち出すかもしれませんが、そうなると、全ての防火対象物に誘導灯を義務にしなければなりません。 学校でも社寺、作業場などもです。そこまでする必要があるのか?ということです。 ちなみに、誘導灯が義務にならない防火対象物に、誘導標識に代わって誘導灯を設置しても構いません。 ただし、この場合は誘導標識がありませんから、誘導灯が誘導標識の代替設置となり、点検報告などの維持管理義務が発生します。半年ごとの点検と3年に一度の消防署への点検報告ですね。 ですので、あなたが住んだりしているマンションなどに誘導灯ではなく誘導標識設置されていれば、オーナーに「誘導灯に替えろ」ということは自由です。 ただ、そのための費用負担をオーナーがするかどうかですね。 多分、あなた一人の意見なら、あなたに費用負担を求めるでしょうし、全体のためだと考えるなら、家賃の値上げって形で反映されると思います。
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同様の規定に非常照明があります。 非常照明の対象外は 病室、寄宿舎、共同住宅などです。 内部構造に慣れて避難ルートに混乱の 無い場合は厳しい適用が除外されます 理想論は徹底的で完璧な体制ですが 実際には金がかかるのでビミョーです。
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