回答終了
雇い主側都合でアルバイトのシフトが削られ、週の労働時間が20時間を下回った場合、「雇用保険」「社会保険」の被保険者資格は損失してしまうのでしょうか?また、その辺りの詳細はどこを探せば出てくるのか、どのようにして調べれば良いか教えていただきたいです。
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他の方のレスを見た上で回答します。 「「所定労働時間」とは契約上の労働時間」であるのは、原則論です。 ですが、健康保険・厚生年金保険においては実態主義をとっており契約書の内容以上に、実態がどうであるかが優先されます。 もちろん、ひと月のみにおいて要件を満たさない場合は契約書どおりになりますが、その状況がふた月以上続き、かつその状況が続くであろうことが見込まれる場合には、加入資格を喪失することになります。(反対の例ですが下記リンクの問32、賃金に関する事柄ですが問45参照) ただ、契約書に所定労働時間が記載されていて、会社の都合でそのとおりにシフトが入らないのであれば、契約違反で意義を申し立てることはできると思います。 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大 Q&A集 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.files/QA0410.pdf
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いいえ。 以下の適用除外に該当した場合に資格喪失します。実働時間は原則として関係ありません。 雇用保険法第6条 厚生年金保険法第12条 健康保険法第3条 なお、「所定労働時間」とは契約上の労働時間を意味します。
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