解決済み
>「育児休業」「介護休業」「子の看護休暇」「介護休暇」を労使協定により拒んでいる企業なんて実際あるのでしょうか? 労働者全員を拒むことはできません。 法令で労使で協定を締結したら適用除外とできる範囲に限られますが、 除外協定自体を締結している会社は多いです。 過半数組合やその他の労働者からしても、入社してすぐの人が育児休業に入られるのは負担が大きいですしね。 労使協定で除外できるのは画像の範囲に限られます。 画像は厚生労働省の規定例より
なるほど:1
「育児休業」「介護休業」「子の看護休暇」「介護休暇」は、「育児介護休業法」による制度なので、労使協定は必要ありません。
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