解決済み
有期雇用契約には、「期間の定め」があるのですから、その期間が満了すれば当然に契約が終了するのであって、使用者からの意思表示は本来不要であり、そうである以上契約終了を巡る紛争も生じないはずです。 契約期間満了のため、で済むはずなんです。 しかし、雇用契約書に更新の有無や判断基準ついて記載がない、雇用の継続について労働者に期待をさせるような状況の場合、労働契約法第19条により、雇い止めが認められないケースもあります。 ・業務内容が臨時的な事案である。または契約上の地位が臨時的・一時的なものである ・労使間において、期間満了によって契約関係が終了することに明確な認識がある ・更新の手続きが明示された判断基準によって厳格に行われている ・更新回数が少なく、通算契約期間が短い ・同じような地位の労働者について、過去に雇止めの事例がある これらに該当しない場合は雇い止めは難しいでしょう(法改正で難しくなりました) ・契約期間満了以外の理由が明示されない ・勤務不良を理由にしているが、勤務不良の内容や程度の基準があいまい。客観性・合理性に欠けるうえ、これまでに警告を一度も行っていない ・契約更新をしない理由が経営不振であるが、「整理解雇の4要件」を全て満たしていない これらの場合は雇い止めが無効になることがあります。 トラブルを避けるために専門の機関に相談することをオススメします。
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