解決済み
産休手当金についてです。4.5.6月の給料で標準報酬月額できまるようですが、わたしの場合6月頭から産休にはいりました。 2月前までは給料が総支給額が30万(手取り25万ぐらい)ぐらいでしたか、2月以降は体調不良や夜勤免除などで手取り18万でした。 わたしの場合、標準報酬月額は18万になるのでしょうか? 大体いくらぐらいの手当金になるのか教えてください。
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産休が6月頭からとのこと。出産手当金の支給開始日も6月頭だと仮定します。 手当金の支給額は昨年7月から今年6月までの各月の標準報酬月額を平均した額に基づいて計算されます。 標準報酬月額については、4月~6月の給料で決めるのが基本ですが、他に入社時の「取得時決定」、年度途中に急激な昇給や降給が生じた場合の「随時改定」があり、あなたが健保と同じように計算しようとしても色々と面倒で間違いやすいです。 それよりも、給与明細に書いてある厚生年金保険料から逆算したほうが簡単で確実です。 給与明細の厚生年金保険料の額を0.0915で割ると標準報酬月額が求められます(ただし、一部例外がありますので、0.0915で割り切れない場合はお知らせください) それで過去1年分の給与明細から計算することをオススメします。 昨年の給与明細を保管していない場合でも、自分で計算しようとせず、会社に問い合わせれば教えてもらえるはずなので、そうしたほうが良いです。
基本的な話として 6月頭から産前産後休暇に入るのであれば 標準報酬月額は 前年度に算定された(去年の4~6月)の標準報酬月額ですよ 一般的な算定では不当になる為、 年間報酬の平均より算定する申請をする場合でも 一般的な算定方法により申請する場合でも 反映されるのは、9月(10月の賃金)からで 6月からの産休手当金については、 前年度の標準報酬月額から算定されます
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