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【危険物乙4所持者に質問です】危険物施設の基準適合命令、危険物の貯蔵取扱いの基準遵守命令、製造所の緊急使用停止命令、移動…

【危険物乙4所持者に質問です】危険物施設の基準適合命令、危険物の貯蔵取扱いの基準遵守命令、製造所の緊急使用停止命令、移動タンクの応急措置命令は市町村長しか命令が発せられないのですか?都道府県知事や消防長または消防署長は命令が出来ないのか教えてください。

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    消防法に規定される「市町村長等」とは、 一 消防本部及び消防署を置く市町村の区域に設置される製造所、貯蔵所又は取扱所・・・当該市町村長 二 消防本部等所在市町村以外の市町村の区域に設置される製造所、貯蔵所又は取扱所・・・当該区域を管轄する都道府県知事 三 一の消防本部等所在市町村の区域のみに設置される移送取扱所・・・当該市町村長 四 前号の移送取扱所以外の移送取扱所 当該移送取扱所が設置される区域を管轄する都道府県知事(二以上の都道府県の区域にわたつて設置されるものについては、総務大臣) を具体的に指します。 ですので、基本は市町村長ですが、場合によって、都道府県知事または総務大臣が行うことになります。消防庁、消防署長が質問された事項の命令権者になることはありません。

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