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今年の4月入社の新卒です。 大学生時代の市から住民税の納付書が届きました。 おおよそですが、 給与収入102万円 …

今年の4月入社の新卒です。 大学生時代の市から住民税の納付書が届きました。 おおよそですが、 給与収入102万円 控除後の給与所得47万円 合計年税額5千円勤労学生の申請をしてアルバイトをしていました。 2020年の収入は103万円を超えています。 今年の6月だけ約5千円払わないといけないみたいです。これって払わないといけないのでしょうか? 辞めたバイト先とか会社に言ったら免除とかにならないでしょうか。 軽く調べたら給与的には非課税になるらしいので、納付書がきたことが疑問です。 払わないで済むなら払いたくないです。 納付書があるということは払えということなのでしょうが… よく分からなかったので、説明していただける方がいましたらよろしくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    元いたバイト先で年末に年末調整を出しているのでしょうか? 出しているのであれば支払わないといけないと思います。 ただその年末調整を出していないのであれば確定申告をすればもしかすると払わなくてもいいかもしれません。

  • >これって払わないといけないのでしょうか? 当たり前です。 >辞めたバイト先とか会社に言ったら免除とかにならないでしょうか。 なりません。会社は関係ありません。 >軽く調べたら給与的には非課税になるらしいので、納付書がきたことが疑問です。 もっと調べたほうが良いでしょう。 あと通知書に明細が書いてあるからよく読んだほうが良いでしょう。 5千円ということは、所得割は非課税ですが、均等割が課税されているのでしょう。 均等割は所得金額45万円を超えると課税されます(自治体により若干異なる)。

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