解決済み
火災予防条例に自家用発電機の点検を「必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するもの」に行わせると記載があります。この「必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するもの」に自家用発電設備専門技術者の資格保有者が該当するようですが、その他に該当する資格はあるでしょうか。 また、消防設備用ではなく、機器の予備電源としてだけ使用する自家用発電機の点検に自家用発電設備専門技術者の資格は必要でしょうか。 ご存じの方お願いします。
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条例に「消防長が定める(指定する)」などと書かれている場合は、条例の細部を定める市町村の火災予防規則に書かれていることが多いです。 または、消防本部の告示などによって通知されている場合もあります。 予防規則はネットで調べられることも多いですが、告示などは件数が多すぎてネットに出てないこともあります。 また、自治体によって内容が異なる場合があるので、詳しくは所轄消防署の予防課で確認してください。
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