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労働基準法第27条について質問があります。 ビールの売り子のバイトを始めたのですが、時給がなく、完全歩合制です。詳しく言うと、売上の10%に加えてインセンティブで30杯を超えると2000円。そこから売った杯数に応じてインセンティブの額は上がります。(300杯打ったら7000円等)売り上げが30杯を超えなかった場合は、2000円+売り上げの10%が手に入るとのことです。 売上が0の日は2000円しか手に入らないということになり、時給換算すると最低賃金を下回りますが、これは労働基準法第27条に違反しないのでしょうか。
雇用形態としては業務委託ではなくアルバイトです。
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どうなんでしょうね…芸能活動でも時給換算すると最低賃金下回ったりなんなら赤字なんてこともあるみたいですがステータスとしてやってるんでしょうしお金優先ならそういった仕事はしないですよね… 黙認されてそうです
>売上が0の日は2000円しか手に入らないということになり、時給換算すると最低賃金を下回りますが、これは労働基準法第27条に違反しないのでしょうか。 法27条に違反するかどうかというのは計算してみないとわかりませんが、 少なくとも、最低賃金に違反します。(最低賃金の方が罰則が強い)
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