教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

労働基準法第27条について質問があります。 ビールの売り子のバイトを始めたのですが、時給がなく、完全歩合制です。

労働基準法第27条について質問があります。 ビールの売り子のバイトを始めたのですが、時給がなく、完全歩合制です。詳しく言うと、売上の10%に加えてインセンティブで30杯を超えると2000円。そこから売った杯数に応じてインセンティブの額は上がります。(300杯打ったら7000円等)売り上げが30杯を超えなかった場合は、2000円+売り上げの10%が手に入るとのことです。 売上が0の日は2000円しか手に入らないということになり、時給換算すると最低賃金を下回りますが、これは労働基準法第27条に違反しないのでしょうか。

補足

雇用形態としては業務委託ではなくアルバイトです。

続きを読む

260閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • どうなんでしょうね…芸能活動でも時給換算すると最低賃金下回ったりなんなら赤字なんてこともあるみたいですがステータスとしてやってるんでしょうしお金優先ならそういった仕事はしないですよね… 黙認されてそうです

  • 雇用契約でない業務委託にせよ、指揮下の仕事あれで 雇用関係とみなされ、時間当たりの最低賃金法違反に 該当するのでは。

  • >売上が0の日は2000円しか手に入らないということになり、時給換算すると最低賃金を下回りますが、これは労働基準法第27条に違反しないのでしょうか。 法27条に違反するかどうかというのは計算してみないとわかりませんが、 少なくとも、最低賃金に違反します。(最低賃金の方が罰則が強い)

    続きを読む

    1人が参考になると回答しました

< 質問に関する求人 >

売り子(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる