解決済み
実働でなく、雇用契約上の勤務時間と考えて差し支えないです。 仮に実働時間でなければならないなら、休憩時間はいうまでもなく、仕事の手がぽっと空いて待機のような形になった時間の差し引きなどでキリがなくなってしまいます。 そんな記録を残している職場は世の中に皆無ですから、6時間以上の勤務契約だった事業所ならちゃんと証明を出してくれます。その証明さえあれば、問題なく出願できるんですね・・・ ※法的には、6時間を超える勤務時間の場合に、45分以上の休憩時間が義務付けられます。ですが、受験要件は1日6時間の就業でありさえすればOKなので、そもそも休憩時間には関係なく、6時間の勤務時間さえあれば問題がないです
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