解決済み
失礼します。 税金のことについて尋ねたいです。 私は大学生で販売店でのアルバイトで一年間で100万円稼いだとします。 そして委託業務の配達で20万年間で稼ぐとします。しかし、委託業務をするために30万円のバイクを買い、毎月一万円の保険料を払っています。 この場合、一年間の稼ぎは合計120万になりますが、103万を超えた稼ぎとなり、所得税や住民税が取られるのでしょうか?経費の知識がなく、、、 この場合自分自身、また親に税金の負担がかかかるのか、それが知りたくお聞きしました。よろしくお願いします。
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答えはケースバイケースとなります。 まず、あなたの所得状況を整理しましょう。 アルバイト収入→給与所得 委託業務の配達→雑所得(副業のため。本業なら事業所得) となっていますから、 給与所得は、100万-55万=45万 雑所得は、20万-10万(バイクの減価償却費)ー12万(保険料12ヶ月分)=▲2万円 合計所得金額は45万円となり、(雑所得は損益通算不可のため)基礎控除(48万円)未満なので、あなたの税金は0円ですし、扶養にも入れます。 が、この計算はあなたの状況次第で変わってしまいます。この雑所得の計算は配達業務に係る経費を全て算入しているからです。 つまり、例えば購入したバイクを私的利用していれば、その分経費から差し引ける金額は減りますし、同じ様に支払った保険料も私的利用分を差し引いて計算しなければなりません。 一例として、私的利用分を50%とすると、雑所得は、20万ー5万(バイクの償却費の50%)ー6万(保険料の12ヶ月分の50%)となり、雑所得は9万。合計所得金額は給与所得45万、雑所得9万円の合計54万円となり、基礎控除の48万円を上回るため、あなた自身に所得税と住民税が課税され、さらに扶養に入ることもできなくなってしまいます。 ただし、所得税には申告不要制度というものがあり、給与所得以外の所得が20万円以下なら確定申告をしなくても良いことになっています。 雑所得について、確定申告をしなければ合計所得金額は給与所得の45万円のみとなり、あなた自身に税金はかかりませんし、扶養にも入れます。 さらにややこしいのですが、この申告不要制度は所得税のみの制度であり、住民税は給与所得以外に所得があれば全て申告しなければいけないことになっています。 税制は一般的に難しいと言われます。 今回の回答でも、①所得区分の判定 ②経費の家事利用分 ③減価償却費 など判断すべきポイントは数多くあります。 この回答内容が全く理解できないということでしたら、税理士に問い合わせることをおすすめします。
103万円の根拠は給与控除の55万円と基礎控除の48万円です。 委託業務の配達の収入は給与ではないので55万円の給与控除はありません。 ですので所得が48万円を超えると所得税を納付しなければなりません。
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