違反とはなりません。 男女雇用機会均等法で法違反とならない場合が規定されています。 宗教上、風紀上、スポーツにおける競技の性質上その他の業務の性質上男女のいずれかのみに従事させることについてこれらと同程度の必要性があると認められる職務については法違反としては取り扱われません。 巫女だけでなく、神父についても男性特定でも法違反とはなりません。
例えば、看護士やCAなどの様に 性別に特別な意味が無い職業について性別を限定する事が禁止で 性別に特別の意味がある場合、性別の限定は可能です 例えば、キャバ嬢は女性限定ですしホストは男性限定でしょ? 巫女さんについては、その他に宗教上の教義にも関係します 巫女さんを女性とする事について法律で判断する事は 憲法20条信教の自由にも反しますから、判断する事は出来ません 以上から、巫女さんの求人で女性限定にする事は合法です
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