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現在、高校生でバイトの掛け持ちを2つしています。2つの給料を合算しても、月に8万円を超えていないのに今月の給料で1つバイ…

現在、高校生でバイトの掛け持ちを2つしています。2つの給料を合算しても、月に8万円を超えていないのに今月の給料で1つバイト先の給料明細で所得税が引かれていました。その1つというのが今月から始めたバイト先で、バイトを掛け持ちしていることは伝えてあります。 この場合、所得税は引かれるのが普通なのですか?もし返って来るのであればどうすればいいのでしょうか。具体的に教えてほしいです(>_<;)

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    引かれるのが普通で、適正です!ちゃんとしたバイト先ですね。 引かれた所得税は、両方の源泉徴収票をもって来年確定申告すれば、全額還ってきます。(両方の年収を足して103万以下であれば、ね) 給与だけの確定申告は、源泉徴収票をそのまま入力するだけで簡単にできますから、国税庁HPの「確定申告作成コーナー」から、やってみてください(^^)/

  • 所得税などは普通です。 収入によっては、毎年2月から3月まである確定申告が必要になります。 場合によっては税金が還付(住民税などが減税など)される場合があります。 確定申告の方法は、その時期に税務署へ行くかネットで申告することができます。 やり方がわからなければ税務署でやるのがいいですが、時期になると混雑するので時間がかかります。 ただ何もしなよりら損をしないと思います。

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