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現在高校一年生でバイトをふたつ掛け持ちで働いています。

現在高校一年生でバイトをふたつ掛け持ちで働いています。5月の1日から働き始め、1つ目のバイト先が月末締めの15日払いだったため、1日から15日の間までに働いたお金は次の月に繰り越しになりました。 現在予定通りにシフトに入ると、6月15日の給料が112600円になります。 あるサイトを見たところ、月の給料が88000円を超えると扶養が外れると書いてあったのですが、これはホントなのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >月の給料が88000円を超えると扶養が外れる は、ウソです。 と言うか、誤解させるダメな表現です。その表現をそのまま受け取ったら、現実とは異なる世界を妄想しちゃいます。 現実に起きることが、二種類あります。どちらにも”扶養”の二文字を使うんですが、中身はまったく別です。両方に関係してる人もいれば、片方しか関係しない人もいます。なのでまず、自分が関係する制度を知る必要があるの。 ① 扶養控除 親の税金が減る制度のことです。(あなたの税金じゃないんですよ) 子を養ってる親は、所得税・住民税を減税して貰ってます。 条件は、子の年収が103万円以下、です。 「月収」はチェックしません。 まぁ、たいていの親はこの制度を利用してますね。親自身が無収入なら使ってないでしょうけど。 つまり、①はあなたに関係してるはずですが、年収だけを気にします。月収(月給の額)が幾らだろうともいいです。 ② 被扶養者 健康保険証に”被扶養者”と印字されてる人だけの話です。 この保険証は、親がサラリーマンとかの場合、親の職場から無料で貰えます。 親がサラリーマンなら、たいていはこの制度を利用しています。 条件は、子の月収が108,333円以下、です。 「年収」はどうでもいいです。 つまり、②はあなたの保険証を見ないと、関係してるかどうか分かりません。 仮に、”被扶養者”と印字されてるなら、 >6月15日の給料が112600円になります は、マズイです(''_'') なお、 上記の①にも②にも、「月給88000円」は出て来ません。 そうなんです。88000円が条件の”扶養”は存在しません。 高校生では、月給が88000円を超えただけでは、何も起きません。

  • そうですね。 月の給料というより、年収が103万?かある程度の金額を超えると扶養から外れるんだった気がします。 なので今月11万入っても、今年中に調節したら大丈夫かと。 親御さんに聞くのが1番早いと思いますよ。

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