郵送でもできるはずです。めんどうでもまた行ったほうがいいかも。参勤交代のように来させるのが、薩長由来の今の政府です。そのうちデジタル化するでしょう。
4月末退職ですと翌日の5月から国民年金1号に種別変更となります。ですので原則として5月分から国民年金保険料の納付義務が生じます。 月々の保険料は翌月末日までに納付する必要がありますが、失業を事由に特例免除申請することが出来ます。 特例申請される場合の失業事由は不問ですが離職事由により審査の結果が変わることはありません。 失業特例申請ですと一般申請の場合に審査対象となるご本人の前年所得を審査対象外としますので免除等承認(より有利な免除等区分の承認)される可能性が増す事実はございます。 失業を証する書面はご質問にあります離職票ですがその他に ・ 雇用保険受給資格者証 ・ 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書 と言った公的書類も利用出来ます。 離職票については退職先に送付が遅滞している旨をお伝えされるのが良いでしょう。 先の雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書であればハローワークで取得可能かと思います。こちらを離職票に代わる特例申請の添付書類として利用されてもよろしいかと思います。 失業等給付(基本手当等)を受けるご予定でしたら併せて管轄のハローワークにお問い合わせ下さい。 保険料免除等の申請は年度毎になります。 1年度は7月~翌年6月までです。 ご質問者さんの場合、令和3年度分(R4.5~R4.6)と7月以降に申請可能となる令和4年度分(R4.7~R5.6)の2部の申請を7月1日以降にお手続きされますと一度で済みます。 とは言え、失業を証明する離職票等を入手されたら早々にお手続き下さい。 手続きが遅滞すると申請可能期間内(2年1月)であっても万が一の障害状態となった場合、保険料納付状況を要件とする円滑な障害年金の給付を受けることが出来ない・保険料納付を促す通知が届く等の不利益が生じることがあります。
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安心して下さい。まったく急ぐ話じゃありません。 (既にされた回答は、世間知らずですから捨てて下さい) 免除の申請は、2年も先まで可能です。 もう一つ、 窓口の対応は適切です。決して、めんどくさがったんじゃない! -- 以下に説明しますよ。 国民年金の免除・納付猶予の申請書は、2年1か月後の月中に提出すれば、受け取って貰えます。今月2022年5月分の保険料を免除して貰いたいなら、最も遅くて、2024年6月30日までに提出すればいいんです。 免除・納付猶予では、”審査”があります。 基本の審査は、前年の所得状況を審査します。今の収入じゃないんです。今は無収入でも、過去の収入がしっかりあれば、認めて貰えないんですよ。例えば、質問者さんが正社員だったんなら認められない、って意味です。 なんですが、 退職した理由・事情によっては、免除を認めることになっています。しっかり収入があったとしてもです。その判定に、離職票を使います。離職票には、理由が書いてあるからです(実際は、離職理由コード、を見る)。 こういう事情があるので、窓口の職員は「離職票を貰えてから申請したほうがいいです。そうしないと申請しても適切に判定して貰えないですよ。」って、いわば親切で言ったんです。意地悪したんじゃないんですよ(´ρ`) 以上、ご参考まで。
離職票がないと免除申請も出来ないと思いますので、会社に「離職票はまだですか」と確認とるしかないです。日付は関係です。申請期間が2年あるとか言っていました。保険は国民保険ですか。国民保険なら、市役所区役所の国民保険課などでも申請はできます。保険証を作成してから国民年金の話になります。
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