労災というのは、基本的に「他の労働者でも同じ状況におかれれば当然同じ疾病になる。」と考えてもらいたいのですが、同じコンビニにおいて同様の勤務実態が原因で膀胱炎になった人は複数人いますか? 同じ勤務実態の人はいるけど1人だけ。となると、それはその人の素因(疾病にかかりやすい性質)によるものもしくは日常生活によるものとの印象を強く受けます。 膀胱炎の原因って、トイレを我慢するだけなんでしょうか。我慢してるのってバイト中だけでしょうか。 同じ勤務実態の人がいなければ、客観的事実から膀胱炎を発症しうる状況だったのか労災医員等の意見も得て判断するしかないと思いますが、そう簡単に「労災がきく」と言えるものではないと思います。 労災非該当であると決めつけるつもりもありませんが。
あり得ると思います。
立証できれば労災ですが、 健康体なら・・・ 我慢できず、 お漏らししちゃうでしょうね・・・
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