教えて!しごとの先生
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6月末でアルバイトを辞める予定の大学生です。 土日固定で週二回勤務しています。

6月末でアルバイトを辞める予定の大学生です。 土日固定で週二回勤務しています。有休を消化したくバイト先に電話をかけたところ、働かない日でも有休消化ができる(平日)、こちらとしては土日は働いてもらいたい、と平日に有給を使うことを勧められました。 土日は人手が足りてないため休まれると困るのはわかるのですが、できることなら土日の勤務予定日に有休を使いたいです。 そもそも働かない日(契約休日?)に有給を充てることはできるのでしょうか。その場合どのくらいのお金が入るのかもよくわかりません。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    土日勤務の契約なら有休も土日しか使えません。 要するに、労働の義務がある日にしか有給は消化できないと言う事です。 なので労働日ではない平日に有給消化した場合は 法で原則禁止している有給休暇の買取になります。 ただし、6月末で辞める事が決まっているようなので 退職日までに消化できない有給休暇の買取は会社の合意があれば可能です。

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  • 平日にシフト(ダミーのシフト)を追加して、それに有給休暇を充てていますので手法として問題ありません。 これは有給休暇を買い上げているのと全く同じ効果ですから、不利益になることも有りません。 また、有給休暇1日の単価は、契約上の時間か、平均時間か、あるいはそれ以外か分かりませんが、貴方が納得できる金額か事前に確めましょう。 このようなことをするのは最後の土日まで働いて欲しい、というお店の「苦肉の策」です。 少しでも恩義を感じるのであれば飲めば良いと思いますが。

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  • 基本的にはこれはだめでしょうね 有休は働くべき日に取得するものですからね マ∼、あなたが承諾して平日に出勤日を設定(労働条件の変更=お勧めするものではないが)してそのうえで有休にすればということもあり得るかもしれないが、あなたがそういう条件変更を承認しないとね 休日に有休で休みたいなら(言い方悪いが)それは駄目でしょうっていうべきですね。悪いけどやめるところですからね気遣いは無用かと思います 有休の対価ですが、法では3通りの計算方法があります 一応ネットで見てください 通常は、当日働いたとして契約時間数の時給を払うということになると思いますね

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