教えて!しごとの先生
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介護職員が吸引をする場合は必ず介護福祉士と喀痰吸引の研修をしないといけないの?ないのに実施した場合は罰金ですか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 何か勘違いされているのかと思いますが そもそも資格としては介護福祉士と喀痰吸引等研修は別物になります。 なので、介護職員が喀痰吸引等を行う場合は介護福祉士資格は必要なく喀痰吸引等研修が必要になります。 現在、介護福祉士の登録証に記載が可能になっているので介護福祉士と関連付けているのかと思いますがそもそも、介護福祉士登録証に記載しているのは喀痰吸引等研修の修了者を増やす意味があるだけに過ぎません。 介護福祉士以外の介護職員は喀痰吸引等研修を行う時は『認定特定行為業務従事者』でなければなりません。『認定特定行為業務従事者』は喀痰吸引等研修を修了後に都道府県の登録機関に登録することで慣れます。 https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/tannokyuuin/dl/6-1-01.pdf 因みですが喀痰吸引等研修を修了しないで喀痰吸引等を実施した場合又は未登録の場合は医師法違反になるようです。 参考に https://kakutankyuin.com/676/ https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/63301.pdf

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  • 下手したら罰金より重いですね、ただ明るみに出てないケースもそれなりにあると思います https://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&type=top&id=28739 ●登録事業者が違反した場合の処分等 以下の場合は、登録の取り消し又は業務停止等の処分対象となることがあります。 ・実地研修を修了していない介護福祉士に喀痰吸引等業務を行わせた場合 ・介護福祉士に対し、要件を満たさない実地研修を実施し、修了証を交付した場合 →登録事業者の取消等の処分(社会福祉士及び介護福祉士法第48条の7 ・介護福祉士が実地研修を受けずに喀痰吸引等を行った場合は、信用失墜行為違反となり、登録の取消し又は 名称使用停止など行政処分の対象となることがあります。 →介護福祉士等の信用失墜行為の禁止(同法第45条) ●未登録の事業者が違反した場合 ⇒ 捜査機関に対して告発することがあります。

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