解決済み
先の回答者の方、事情をご理解で無いようですね。10月に変わるのは、社会保険適用事業所の範囲です。それまで501人以上の事業所なのが、10月からは101人以上に広がるんですよ。そして更に言うと、2024年からはこれが51人以上に更に広がる事が既に決定しています。 そして、その企業に勤める人の内、次の4つを全て満たす人が加入対象となります。 1 継続して1年以上雇用される見込みであること。 2 月収が88千円以上であること。 3 週20時間以上勤務する事。 4 昼間の学生でないこと です。これらに該当しないよう、ご計画下さいね。 尚、130万円は、この基準に該当しない事業所にお勤めの場合の基準です。こちらも、超えてしまうと加入対象となりますのでお気をつけ下さいね。
パート先の社会保険が適用されない場合は、月額108,333円以下なら被扶養者の資格があります。 10月に社会保険の適用予定なら、事前にパート先から説明があるはずです。
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