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市町村長は禁錮以上の刑に処された時は、当然に失職しますか? 特別職の公務員がどうなのか、法律を読んでてもわからなくて、どなたか教えてください。
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市町村長は禁錮以上の刑に処された時は、当然に失職しますか? →禁錮刑というだけでは失職しない。 首長は公選法違反罪や政治資金規正法違反罪、収賄罪に問われ、実刑判決が確定すると被選挙権が停止され、被選挙権を失うので失職する。 これらの罪の場合、実刑でなく執行猶予付き判決でも執行猶予中は被選挙権を失うので失職する。 一方、贈賄罪は実刑だと刑が満了するまで被選挙権は失うので失職するが、執行猶予付き判決では、被選挙権は失わないので、失職しない。
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