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社会保険料の基準額のルールを教えて下さい。 常勤の会社から保険証を頂いておりますが、副業やアルバイトの方が給与が高…

社会保険料の基準額のルールを教えて下さい。 常勤の会社から保険証を頂いておりますが、副業やアルバイトの方が給与が高いです。保険証を貰ってるところの会社からの給与が社会保険料の基準額となると思っているのですが、これだとわざと給与安いところで保険証を貰うという手を使えば社会保険料を安く抑える事が出来るのでしょうか。 宜しくお願い致します。

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回答(5件)

  • 副業が 自営なら それは関係ないですが 副業が 給与収入なら 勤務時間次第です 副業でも 健康保険、厚生年金の加入基準を満たさない 通常だと 正社員の3/4 なので、週30時間程度まで 大きい会社だと 週20時間 月収88000円 (他にも細かい基準あり) まで ならば、加入基準は満たさない 満たさないなら、 満たしている 本業のみ 保険料はきまる 見やすと、 本業+満たしたところの給与で保険料はきまる。 でも、社会保険料を安くする のは、 デメリットも多い。 健康保険については、デメリットは、 万一、病気などで 傷病手当金となったとき その額が減るくらいですが 年金は、将来もらえる年金が 思いっきり減ります。

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  • 常勤の会社だけで社会保険(健康保険・厚生年金)加入条件を満たすなら可能です。 ただし傷病手当金・出産手当金は常勤の会社の給与(正確には標準報酬月額)を元に受給日額が決まります。 将来の年金(老齢厚生年金や障害厚生年金等)受給も常勤の会社の保険料だけです。 何かあった時や老後の備え等は期待できなくなるというデメリットがあります。 (もちろん加入していないよりはマシですが) あと雇用保険も一社のみの加入になるので、育児休業給付金、介護休業給付金、退職した場合の雇用保険の受給にも影響があります。 保険料を高く支払って何かあった時や老後の備えをするか、保険料を安く抑える方を取るか、ですね。

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  • 本業も副業も社会保険加入条件を満たしている場合 それぞれの収入に応じた社会保険料をそれぞれの給与から控除されます。 しかし社会保険証の発行はどちらか一方の会社からしか発行できません。 つまり、社会保険料は重複して支払うが、保険証は一枚って事です。

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  • 複数社からの給与等の場合複数社の合算で社会保険料決まります 安いほうでとかできません

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