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正社員からパートになったばかりで傷病手当てはどう計算されますでしょうか。 今年1月から正社員から同じ職場のパートに…

正社員からパートになったばかりで傷病手当てはどう計算されますでしょうか。 今年1月から正社員から同じ職場のパートになりました。 額面で 正社員→月40万 パート→月15万 です。今年4月から病気で傷病手当てをもらった場合 正社員時代の給料も計算に入るでしょうか。 パートだけで考えると3ヶ月しか働いていないので、どうなるか不安で質問しました。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    主様の年齢がわからないので、同日得喪しているかどうか不明です。 パートに変更とのこと、社保がどうなっているかについての情報がなければ正確には回答できませんので推測となります。 【パート変更時に資格喪失していない場合】 正社員からパートになった時点で、同日得喪やいったん喪失していないことを前提に回答します。 1月にパートになり、お給料が急激に下がった場合、 社保をいったん喪失しないのであれば、社保料は高いままです。 (給与明細を確認してください。) 1.2.3月の給与をもとに、4月に社保の標準報酬の等級が改訂されます。 ※標準報酬がいくらか、については、給与明細からご自分でお調べください。 この場合は、 1日当たりの金額:【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3) 【パート変更時に一旦資格喪失している場合】 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額 となります。 なお現在社保に加入されているのであれば、「みなし退職」として 資格喪失後の継続給付として申請することはできません。 そのような申請方法については聞いたこともありません。

  • 正社員からパートに転換する場合 正社員を退職しパートに再就職する形になります みなし退職の場合(1日の間も置かない)は被保険者期間を満たしますが 継続して1年の被保険者期間が要件ですから 1日でも間をおいての再就職の場合、パートの被保険者期間となり 3ヶ月では傷病手当の要件を満たしません 傷病手当の要件を満たした場合 正社員の時に、一度でも傷病手当を受給していた場合は 正社員時の傷病手当の支給期間を含め通算して1年6か月間は 正社員時の賃金を基礎に傷病手当が支給されますが 退職後(転換後)初めて傷病手当を申請する場合は パート期間では支給対象期間の12か月を満たさないので 支給開始日の属する月から遡及した継続する期間の賃金で計算されます つまり、15万円を基礎として計算されます

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