解決済み
大手旅行会社で添乗員をしています。添乗の前に、打ち合わせ業務1日3時間、添乗後に精算業務1日2時間、出勤して仕事していますが、短いからとして労働日数に入れてくれません。給料明細は手当となってます。何かごまかされている気がします。違法でしょうか?
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本来は1時間の仕事でも労働日1日としてカウントされなくてはなりません。 ただし、その時間の給料がキチンと払われているのなら、そんなには影響はありません。 労働日としてカウントされなくて困るのは、有給の付与日数です。 1年間の所定労働日数は217日以上で有給は年10~20日(勤務年数による)ですが、216日以下では日数に応じて減ってしまいます。 また、残業時間などの時間当たりの単価計算の際も所定労働日数や労働時間が影響してくるでしょう。
なるほど:1
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