故意ではなく、過失であっても、会社は破損させた従業員に損害賠償請求する権利を有することはあります。 ただし、権利があるから全額請求できるという意味では無く、過失の程度によります。 従業員がちょっとした注意を払っていれば防げた事故なのか、そもそも会社の設置の仕方や使用方法の指示に問題はなかったか、などです。 いろいろな要素を総合して判断しなければなりません。 また、弁償するにしても、新品の価格ではありません。使用しているうちに価値を減じているのですから、現在の価値になります。 会社ともめるようなら、弁護士に相談することをお勧めします。
弊社では、会社のパソコン機器類は保険を掛けていますから、故意でなければ、保険で修理対応します。 本人負担がないです。 たまに、仕事に腹が立って、パソコンをわざと投げつけたりして破壊するおバカな社員がいます。 修理に出すと、過失で壊れたものか、故意に破損されたものか、はすぐにわかるようです。 業者から報告が来て、故意に破損されたものは保険保証対象外になりますので、その場合は、本人に懲罰審査をおこない、故意が認められたら、賠償責任を課しています。
過失の程度によると思います。当社は介護の企業ですが、例えばたまたま通りがかった入居者の急な転倒を防ぐために手に持っていたノートパソコンを放り出して入居者を支えたような場合は過失無しと判断します。当然弁償も求めません。
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