解決済み
タクシー業で、 期間を1週間単位とした変形労働時間制を採用したいと思っています。 どのようなシフトが考えられますか?
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1か月単位の変形労働制は採用できますが 1週間単位の非定型的変形労働時間制は 「小売業、旅館、料理店及び飲食店」に限られた物で (労働基準法施行規則第十二条の五及び労基法第三十二条の五) https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322M40000100023 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049 旅客運送業では1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用出来ません フレックスタイム制の方が適していると思いますよ
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