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製造業のライン作業のパートに入社することになりました

製造業のライン作業のパートに入社することになりました労働時間は9:00~16:30になりますが、ラジオ体操8:35→朝礼8:40→作業場の各自準備8:50→作業開始9:00になります 工場も広くて、駐車場→更衣室で着替え→現場の時間もあり遅くても1時間前には工場には行かなくてはなりませんが、製造業なら1時間前に到着するのが普通ですか? またラジオ体操や朝礼は労働時間前に行うのが普通ですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    普通に考えてその1時間は労働時間とみなされますね ラジオ体操、朝礼が、義務であれば当然ですし、着替えも必要不可欠であれば労働時間です マ∼こういう職場って、案外ありますね

    知恵袋ユーザーさん

  • いまだにあるのねそんな会社 後々ブラック的な事沢山出てくるかもですよ

  • 労基に通報すると指導があります。 指導内容は前の回答者のとおりです。 自分の会社はありました。 今は始業の9時からラジオ体操をしています。

  • 2000年3月9日最高裁第一小法廷で、三菱重工業長崎造船所事件に関して「労働時間とは、使用者(会社)の指揮命令下に置かれている時間全てを指し、所定労働時間以外でも使用者から義務付けられたことをしている時間は労働時間として見なす」という判決を出しています。 また2017年にはスズキ自動車が、始業前のラジオ体操について生じた残業代の支払いを労働基準監督署から命じられ、未払い賃金として約500人に約1000万円を支払っています。 そのためラジオ体操の参加が会社の指揮命令の下で行われるのであれば、ラジオ体操開始の8時35分が勤務開始時間になります。ラジオ体操の参加が従業員の自由であれば朝礼開始の8時40分(朝礼が会社の指揮命令の下で行われる場合)が勤務開始時間になります。 労働基準法における労働時間とは、使用者(会社)の指揮命令下に入った時間を始業時刻とし、指揮命令下から離れた時間を終業時刻としています。 なお「表立って強制しなければいい」が指揮命令下に置かれていないという事ではありません。最高裁は使用者に義務付けられた場合と、その行為を余儀なくされた場合を指揮命令下に置かれていたと判断しています。実質的に強制させることを「黙示の指示」といいますが、次のような場合は強制参加に該当します。 ラジオ体操に出席しないと人事評価が下がる ラジオ体操に出席しない者が社内で孤立する そのため会社側は従業員に始業時間より20分又は25分の時間外労働をさせている状態です。また会社の指揮命令下に入っていれば、朝礼・着替え・各自準備も当然労働時間に該当しますので、実際は着替えに入った時間から労働時間と見なされるでしょう。 この会社の場合は、昔から続いていた事が慣例になってしまい、また従業員もそういうものと認識しているため、誰も異議を申し立てなかったんだろうと思います。会社の対応は昔であればいざ知らず、現代では到底認められないものです。 これを読んで質問者さんがどのような対応をされるのかは自由です。なお時間外労働の賃金は1分単位で請求可能ですし、残業代の請求は2年前の分まで遡って請求できます。

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