教えて!しごとの先生
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質問です。 面接の時最初は事務志望でしたが、営業やってほしいと言われ、当時切羽詰まってたので承諾して採用されました。 2…

質問です。 面接の時最初は事務志望でしたが、営業やってほしいと言われ、当時切羽詰まってたので承諾して採用されました。 2月に入社をし、最初は現場を知るために現場で働いてました。4月に入り営業に移動させられ言葉遣いとか立ち回りで注意され、仕事としてやっぱり合わず、資格もあるし現場仕事を覚えてきてたので現場仕事に戻して欲しいと相談しました。 そうすると、現場は人員が足りてるので、試用期間終了でもある月末に(10日後)解雇を言い渡されました。 その場合、20日間の解雇手当ては貰えるのでしょうか?もしくは、試用期間だったため貰えないのでしょうか?

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回答(2件)

  • 知らんのが適当に回答しとるみたいですな 試用期間であれ、実労14日以上ならもらえます 試用期間中なら解雇予告手当もらえないなどの法律はおまへん なら試用期間半年の会社はどないしはりますねん

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  • 試用期間、と明確にされていたら、難しいかもしれません。 別に会社としては会社都合での解雇ではなく、貴方様からの自己都合退職ですから、解雇手当を出す理由も会社にはありません。

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