教えて!しごとの先生
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会社員を辞めて、宴会コンパニオンの会社から誘いがありその仕事を主にやっていこうと思っています。退職も夏で決まってます。

会社員を辞めて、宴会コンパニオンの会社から誘いがありその仕事を主にやっていこうと思っています。退職も夏で決まってます。現時点コロナの影響で、仕事が月に数回しかなく、その収入を頼りには生活していけないことはわかっています。(今後どうなるのか、年間どれくらい稼げるのか全く先がわかりません) なのでアルバイトをしながら生活していこうと思います。(いずれかは一本にしたいので、拾える仕事は拾いたいので、コンパニオンの仕事が昼間のパーティーだったり、14時集合だったり、17時集合だったりで今の仕事を続けながらやることは不可能) そこで、税金について無知なので、詳しい方教えていただきたいです。 コンパニオンの方は個人事業主になります。 ネットでの調べが正しければ、コンパニオンの方の経費を差し引いた額+バイト分の収入で確定申告を行うと見たのですがまずそこはあってますか? バイトがいくつ掛け持ちになったとしてもそこは変わらないですか?(バイトの所得が多い方のみや、バイト代年間◯円以内なら、申告不要等あるのか) ネットで検索しても、本業があって、副業でキャバクラで働いていて個人事業主というパターンしか出てこないです。 働くことは嫌いじゃないですし、税金も正しく納めたいです。知らなかったっていうのが怖いです。 たくさん働く方がよければ働くつもりですが、いくら以上稼ぐと税金が一気に上がるとかあればそのラインを知りたいです。 乱文でわかりにくい文ですみません。知識ある方教えてください。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    コンパニオンは個人事業主という決まりはなく、時給または日給制の個人事業主はあり得ないです。 雇い主が責任を負いたくないので委託、又は請負という事にしているだけです。 確定申告は事業所得でも給与所得でも税務署は突っ込んでこないので、どちらでも構いません。 収入額から経費と給与控除比較して決めると良いです

  • 個人事業主は、収入-必要経費=事業所得 バイト等の給与は、給与収入-給与所得控除額=給与所得 各所得を合わせて確定申告します。 また、収入は増えれば増えるほど、処分可能所得が増え生活が豊かになります。 働き損などどとは、単に、無知と計画性の欠如した人間の言い訳に過ぎません。

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