解決済み
5月1日に育休から復帰します。 職場の給与は前月16日〜当月15日締めで、日割り計算になります。 このとき、税金は産休前と同額の支払いになるのでしょうか?産休前の住民税、所得税、社会保険、厚生年金、健康保険ですと引かれる金額が多く給与を上回ります。 時短ではないものの給与が数万円下がるため標準報酬月額のみなし措置というものを復帰後使うことを検討しています。 ちなみに、年末調整が扶養控除対象で、16才未満の扶養家族が1人います。
年金機構へ問い合わせ、月額報酬変更などをすることによって厚生年金と健康保険は下がるといわれました。(8月申請)
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所得税は、 総支給額 ー その給料で引かれる社会保険料から 計算されますから (通勤費はのぞく) かなり減りますね。 住民税は、おそらく引かれないと思われますよ。 今ひかれるのは、令和3年度の住民税で 令和2年分の所得に対するものです。 いつから 産休にはいったのはわからないですが 令和2年の所得が課税されていたとして 住民税は 産休、育休でも免除はないので、 課税されていたなら、会社に払っていたか? 自宅に納付書が届いていたか です。 もし自宅に納付書が届いていたら、 支払い済ですし 。・・・・ 健康保険料、厚生年金保険料は 5月1日復帰だと 5月中に払われる給与からは 引かれません。 5月分は6月支給給与から引かれるのが 翌月徴収といって、法律できまっている引き方なので。 雇用保険料は 総支給額の 0.3% 0.5%(10月より) というものなので、少ない給与だと 少ない控除額です
所得税は総支給額からいろいろ計算するのだから、支給額が少なくなれば所得税と雇用保険料は少ない数字になる。 5月分は昨年6月からの住民税の支払いをどうしたかを書かないでは回答できないね。 書かないでよく質問できるね。 6月以降は0円では無いの? 健康保険料と厚生年金保険料は同額でしょう。 社会保険という名称が給料明細票にあるの? 給料明細票は何回も見た筈なのに。 結構いい加減ですね。 給料が下がっただけでは標準報酬月額の見なし措置の対象にならない。 時短とかが無いと。 残業代は毎月増減が有るのだから、増減でいちいち変更する制度では無い。 年末調整は年末になってからの話で、余計な情報です。
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