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公認会計士の登録に必要な実務補習修了証書には、内閣総理大臣の確認を受けた者であるとの記載がありませんが、修了証書が送られ…

公認会計士の登録に必要な実務補習修了証書には、内閣総理大臣の確認を受けた者であるとの記載がありませんが、修了証書が送られてくれば内閣総理大臣の確認を受けた者であると考えてよいのですか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    そのような解釈で良い。 以前の修了考査の説明になるが 補習所のホームページの事務フローの③は 会計士法16条7項で定められた 内閣総理大臣の確認 を金融庁が委任を受けて行うものだ。 金融庁での修了承認番号発行後、実務補習修了証書が発送される流れなので このフローに従う限り 法令で要求されている 内閣総理大臣の確認 はされている という事だ。 https://jfael.or.jp/institution/information/20200417.php ① 修了考査合格発表(日本公認会計士協会、2020年4月17日) ↓ ② 機構事務局から、合格者の実務補習修了報告書を金融庁に提出 ↓ ③ 金融庁による実務補習修了報告書の確認、修了承認番号の発行 ↓ ④ 機構事務局から合格者に対し実務補習修了証書を簡易書留にて郵送

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