解決済み
>3ヶ月ごとの有期雇用から、継続勤務して、無期雇用になると、介護休業/給付金は、取得できるのでしょうか? 有期雇用でも、原則、介護休業の対象となります。 対象外となるのは、開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに、その労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないような労働者です。つまり、更新条項がないような労働者です。 また、労使で適用除外協定として、入社1年未満の労働者や申し出の日から93日以内に退職が決まっている労働者については対象外とすることが可能です。 それよりも、雇用保険の介護休業給付を受けるためには、雇用保険に過去2年間に12ヶ月以上の被保険者期間が必要です。この12ヶ月間というのは、賃金の支払い基礎日数が11日以上ある月であることが必要です。
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