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会社に未払い残業の請求をするために、内容証明を送りました。

会社に未払い残業の請求をするために、内容証明を送りました。私が働いていた当時トップだった方(ケーキ屋だったのでシェフ)が辞めてしまっていて、そのシェフとお店の名前で請求をしたのですが、現在1番上の立場の人が変わっていても、会社に内容証明を送ったら、期日までに回答や支払いが無い場合、簡易裁判所や労働基準監督署に持っていく時に証拠になりますか? ちなみにケーキ屋はオーナーとそのオーナーが経営している株式会社がトップで、シェフは現場で働いている人の中で一番偉い立場です。オーナーとその株式会社と私は面識が無く、さらに雇用契約書や労働条件通知書もなかったので、株式会社の名前は分かっても送り先がわからなかったのでケーキ屋に直接内容証明を送っています。

補足

この内容証明が無視された場合の手順も詳しい方いらっしゃいましたら教えていただけると幸いです。

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回答(4件)

  • この場合は、株式会社の場合は、代表取締役つまり社長に請求するべきです。 でないといくらお店のトップでも会社を代表した人でない限り責任はありません❗ よってこの場合本来は、先に法的に有効か?確認するべきであり裁判所や監督署には参考にはなりますが決定的な証拠になるか?疑問符です。 本来は、会社に請求➡期日迄に払わない場合監督署や裁判にしますと再度請求する➡監督署に行き申告する➡裁判所に訴訟という流れになります。 金額によったら少額訴訟という費用の安い裁判もあります。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください! https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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  • 内容証明は郵便局が証人になってくれています。 受け取った受領印も戴いてるはずです。 それが証拠になります。 無視されたら、その文書と、 証拠物件持参で労働審判でしょうね・・・ 郵便だけでなく、 残業してた証拠も必要です。

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    なるほど:1

  • 会社に未払い残業について請求をした、という証拠にはなります。 それ以上でも以下でもありません。 会社が残業代を支払っていない証拠にはなりません。 仮に残業代を支払っていても請求を送りつけることは可能ですからね。(この場合は誤請求というだけですが) 2020年4月の民法改正を受け、残業代請求権の消滅時効が2年から3年に延長されました。 3年以内に請求を起こせば、そこからまた3年請求する権利があります。 もちろん退職後でも可能です。 支払われなかった場合の対処ですが、労基署は動かないでしょう。 ただホットラインで相談すれば質問者さまが残業代請求に足る証拠があるかどうかの確認はできます。 労基署よりも弁護士です。 残業代の未払いは会社にとってかなり負担があります。 まず労働基準法第37条の違反ですが、この罰則規定は法第119条で「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」です。 そして質問者さまは未払いの残業代はもちろんですが、そのほかに延損害金と付加金も併せて請求できます。 遅延損害金は在職中だと少ないですが、退職後の請求では年利14.6%とされています。また付加金の金額は、本来支払われるべき未払賃金と同額なので、これだけで2倍ですね。 まあこのへんは裁判によって決められるので、今の時点で「こうです!」とは言い切れないんですけど。 なのでお店は今のうちに全額支払ったほうがいいのですけどね。 裁判自体はかんたんです。 ただ、退職されている立場で、どれだけの証拠をお持ちなのかが問題です。

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    なるほど:1

  • 「証拠」が何を意味しているのかわかりませんが、少なくとも請求した記録にはなります

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