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仮定の話ですが、自分が訴えられたとします。 簡易裁判所から訴状が特別送達で届き、請求の趣旨に「被告は金員500,0…

仮定の話ですが、自分が訴えられたとします。 簡易裁判所から訴状が特別送達で届き、請求の趣旨に「被告は金員500,000円支払え」と書いてあり、請求の原因に自分のミスのことが書いてあります。こんな場合、500,000円支払いを拒むため、弁護士費用をかけてでも弁護士に頼みますか。

補足

弁護士費用は50万円くらいかかると思いますが、勝訴でも50万円くらいかかっても弁護士に頼むのですか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    「自分は覚えない等で、無茶な請求であれば、言わゆる「受けて立つ」的な方針になる場合。 複数の弁護士さんに相談して、それで「依頼するなら、ウチが代理人弁護士となる」弁護士さんに、遭遇するなら、雇って依頼するのは可能である」と、言う事だそうです。 (雇ってからは、弁護士さんとの間で、「原告が申し立てたのが少額訴訟なら、法廷で審理する正式な訴訟に切換で、原告側に出廷を命じる申し立てする」等、作戦を練って決めて行動するのは、当然可能なので。)

    1人が参考になると回答しました

    知恵袋ユーザーさん

  • まずは弁護士に相談。勝てるかの見込みを確認。 負け確定ならとっとと50万円支払う。 勝てそうなら弁護士に依頼。 自分で対抗するほど暇も裁判経験も自信もない。

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    1人が参考になると回答しました

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