解決済み
知り合いの会社は、労使協定(雇用から1年未満の者は育休を取得できない)がありますか? 労使協定が無いなら、会社がOKすれば転職すぐの育休取得も可能です。育休が取得できるなら育児休業給付金も受給できます。 労使協定がある場合は育休が取得できません。失業後に求職活動することで、失業保険の受給は可能です。 ただ子供が小さい場合、子供の預け先が決まっていないと、本当に求職活動できるのか確認されることがあるようです。
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