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店長ですが、コンビニへの来店マナーの悪い工事現場の作業員を出入り禁止にすることは、理論上可能でしょうか?コンビニ店長です。近くの工事現場の作業員の来店マナーが非常に悪くて困ってます。具体的には「ノーマスク来店」「トイレのみの使用(激しく汚す)」「単品の買い物を複数回に分けてする」「駐車場の邪魔になる位置に荷物を置く」「敷地内での立ち小便」「他の客と喧嘩」「従業員に暴行」などです。 正直なところ出入り禁止にしたいのですが、現場近くのコンビニがウチだけなので、その場合作業員がトイレや食事などで困るのではないか?「客だぞ」と開き直られてしまうのではないか?という懸念もあります。 管轄業者に問い合わせて出入り禁止にすることは理論上可能なのか、可能であればどのように伝えるべきなのか、教えて頂けると幸いです。 よろしくお願いします。
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現場近く唯一のコンビニからの出入り禁止は工事に大きく響きます。(ご懸念の通り)なので請負者は出禁になったら大変!と、下々に厳重注意しますから、管轄業者への苦情申し入れをまずなさってください。(禁止事項の張り紙などはもうなさっていると思いますが) 工事は下請け孫請け業者の集まりです。どこも元請けには逆らえません。今コンビニ側が苦情を言えば、どの業種(下請け会社)かわかります。ピンポイントで注意できます。そうして叱責された親方は今後の取引のためにも自分の(行儀の悪い)従業員に厳しく注意し場合によっては現場から外します。元請けから「おたくは評判が悪いからもう使わないよ」と言われることを恐れて。注意された従業員はクビを恐れてイヤイヤですが従います。 工事は地域における「一過性(期間が限られている)」のものです。マンション建設などですと年単位になりますが、それでもそのお行儀の悪い職種は工期の中で一過性ですから我慢する手もあります。しかしご質問の状況は我慢の範囲を超えた面がありますので(立小便、客と喧嘩、従業員への暴行の三点)、管轄会社への訴えをお勧めします。守られない場合は「〇〇工事の関係者は入店お断り」の看板をデカデカと掛けますと言って。これ、元請けにとっては結構怖いことなので。 それでもダメなら喧嘩や暴行があった時点で警察でいいと思います。
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理論上はもちろん可能です。商取引というのは店と客は対等な関係であり、客が店を選ぶことが出来るように店も客を選ぶことは出来ます。正当な理由があればいわゆる「出入り禁止」という措置を採ること自体は法的にも何の問題もありません。 ただこの質問に覚える違和感はあなたの中にある差別感覚。 この質問。「来店マナーの悪い一部の客を出入り禁止にすることは、理論上可能でしょうか?」なら法的な観点から支持することは可能ですが「工事現場の作業員を」などとその職種に触れながら個人を排除しようとしているやり方は好ましいことではありません。 客に対して「迷惑行為を控えて欲しい。このような状態が続くなら入店を断ることになる」と言うのは正当な要求です。ただあなたの中にある「工事現場の作業員を出入り禁止にしたい」という発想は同じことを伝える場合でも相手に対する職業差別意識が生まれ、言葉遣いも不適切なものになる恐れはあると思います。 ご本人的には自分の中にある差別意識に気付いていないと思いますが、良識のある人ならこういう質問をする場合でも「来店マナーの悪い一部の客を」という表現に留めます。「工事現場の作業員」などというところにわざわざ言及するような真似はしません。
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