解決済み
消防用設備の避難器具(緩降機)について質問です。 緩降機は型式失効だと調速機の交換が必要と聞きましたが、非特定防火対象物(事務所)であれば、型式失効でも交換の必要はないでしょうか。型式失効は特定防火対象物のときのみ改修する必要があるとの記述を見つけましたので質問させていただいおります。
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大規模な工事が必要な型式失効だと特定防火対象物のみ。 緩降機や消火器のように、買ってきて置くだけで済むものは非特定防火対象物も交換しなければならない。
消防法第十七条の二の五をよく読みましょう。 避難器具は新基準適合の対象なので、新基準に適合するように改修するか、新基準に適合するものに取り替えねばなりません。 なお、特定防火対象物については、面積等に関係なく新基準適合ですが、非特定でも設備の種類や大規模な改築、模様替えなどがあると、新基準に適合させねばなりません。
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