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大学生のバイト代について 大学生の子供(19歳)バイト代をしています。 毎月4~5万ぐらいですが、春休み3月は11万…

大学生のバイト代について 大学生の子供(19歳)バイト代をしています。 毎月4~5万ぐらいですが、春休み3月は11万ぐらいあるようです。この場合税金はどうなりますか?年間では103万超えない働き方をしているようですが…1ケ月でも10万を超えてしまうと何か収める金額が発生するのですか? 教えて下さい。

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回答(1件)

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    源泉所得税なら職場へ扶養控除等申告書を提出していれば甲欄で源泉徴収、未提出なら乙欄です。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2021/data/01-07.pdf ただ、月々の給与からの天引き額はあくまでも見込みのものです。 そのため1年間の所得が確定した年末の段階で再度、正しい所得税額を計算し、すでに支払った源泉所得税額との間で差額を調整します。 これが「年末調整」で、その差額分は返ってきます。 年収が103万だと、給与所得控除55万を差引いた48万が所得金額となり、これから所得控除として基礎控除48万を差引くと、課税所得は0円となり所得税は課税されない。 なお、住民税の非課税基準は自治体により違い、1級地(大都市)年収100万円、2級地(中小都市)96.5万円または97万円、3級地(田舎)93万円です。 https://www.mhlw.go.jp/content/kyuchi.3010.pdf

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