解決済み
夫に社会保険料を支払って貰うとは、社保の健康保険の扶養になるということですか? そうだと、その場合の年収は決まったいつからいつまでというものではなく、これからの見込み年収ですから、例えば6月までに200万稼いだとしても、辞めて7月から月8万のパートを始めた場合、7月からの1年間の見込み年収は96万となり扶養になれる 逆に7月まで月2万で、辞めて8月から月15万で働くとなった場合は、8月からの1年間の見込み年収が180万となり扶養から外れる
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