教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

現在正社員の事務職員として勤務しています。 先月勤務先会社社長より話しがあり、

現在正社員の事務職員として勤務しています。 先月勤務先会社社長より話しがあり、まずは私の今している業務を全て別の方に引き継ぐよう言われました。その後、私が勤務において、当日の急な欠勤が多いため、別の仕事を探してはどうかといわれました。 急な欠勤とは、小学生、未就学の子供がいるため、コロナ禍での学校休校や、子供および自身の体調不良での欠勤です。全て社長の許可はとっていますが、当日欠勤にはなりました。これらの休みは有給範囲内ですが、ほかに一度コロナ感染し、社長相談のもと、2週間の欠勤は有給範囲を超えてしまいました。 この話を言われた時、社長の性格から拒否はできない、無理に続けてもパワハラを受ける可能性があると感じ、受け入れることにしました。 また社長からは、在職中に有給を使って次の仕事を探すことも言われましたか、有給の残もないので、退職してから探すことを伝えると、社長自ら1ヶ月後の退職日を決めて、他の事務員にもそのことをすぐに伝え、退職が決まりました。 その際、私も頭が回らず、解雇になるのか、書面をもらえるかなど確認しなかったことが落ち度なのですが、数日後の週末、会社都合になるのか確認したところ、 ・以前に解雇が多かったから、会社的に無理 ・退職届を出せ ・届は1ヶ月前には出すものや と言われました。 私もこの場では何も言えませんでしたが、やはり納得いかず、週明けに希望退職ではないので、退職届は出せない、会社都合にならないのは納得いかず、受け入れられないと伝えました。 回答は、考える、とのことでした。 その後、もう一度返答の催促をしましたが、 今まだ考え中で社労士に相談しているとのことで、まだ正式な返答がありません。 希望に添えないと言われそう、丸め込まられそうと悩ましい日々を送っています。 当日の欠勤は会社には確かに良くないことだとはおもいますが、同じく子供がいて欠勤が多い人や、体調不良でよう休む方もいます。 また業務的にも他の人に大きく負担をかけているわけではなさそうで、休んだ日の業務はほとんど自身で処理していますし、普段から当日欠勤に備えて仕事は残さず処理しています。 単に私が気に入らないというのが大きいと私は感じています。 初回の面談時、心を強くもって確認しなかったことを非常に後悔しています。退職の受け入れ方がまずかったようにも感じています。 もう一つは、退職日が決まった後、引き継ぎを行っていましたが、別の事務員が検査入院することになり、退職日を2週間から2ヶ月ほど伸ばして欲しいと言われました。 そもそも社長が決めた退職日だったので、拒否しました。まずかったでしょうか? 色々と調べたところ、これは退職勧奨にあたるのではないですか? 退職勧奨は必ずしも会社都合退職にはならないのでしょか? また私の場合は会社都合に値しますか? 長々とすいません。 ご回答よろしくお願いします。

続きを読む

372閲覧

1人がこの質問に共感しました

ID非公開さん

回答(6件)

  • 退職勧奨、普通解雇、懲戒解雇、どれになるかは実態次第です。 文章から会社都合にはしないつもりであることが読み取れます。会社としては懲戒解雇ということでしょう。社労士に相談しているのは法的な問題があるかどうかの判断や手続きの為でしょう。 欠勤は2週間ということですが、これだけでは懲戒解雇はできません。せめて欠勤は無断欠勤であるくらいは必要です。安定した立場にある労働者というのは手厚く保護されます。 懲戒解雇にするなら、懲戒処分等が行われていた、注意や指導をしたものの改善がない、配置転換を行ったが変わらず遅刻や欠勤がある、改善の見込みがない、こういった条件にいくつか当てはまっている必要があります。試用期間である、普通解雇にとどめる、こういった事情であれば会社側の主張が通りやすくなります。 個人的には普通解雇くらいはできる可能性があるように思います。当日の有給指定は拒否して欠勤としても問題ありません。仕事の進め方にしても、「当日欠勤に備えて仕事は残さず」ではなく、次の日の分もやっておくくらいは必要だったと思います。書かれていないことについてはある程度の事情を推測するしかありません。小さな会社ほど一従業員の影響は大きいものです。 退職日変更の拒否はご自由にどうぞ。お互いの同意があれば自由に変更できます。拒否すれば当初の予定通りになるだけです。 即日解雇というわけでもないようなので、引継ぎ等はしっかりと行って最後まで勤めましょう。

    続きを読む
  • 特定受給資格者の判断基準に「退職勧奨」が含まれますので、失業したときの雇用保険の扱いは解雇相当になる可能性があります。

  • 対立してはだめ。社長と仲良く

  • 30日前の解雇の予告は合法です。 (労働基準法第20条) 即日解雇なら、解雇予告手当を30日分請求できますが、 30日後解雇するは合法になります。 失業保険金交付を希望されるなら、 ハローワークに解雇されたと仰れば済む問題です。 解雇ですから会社都合です。 会社は自己都合を主張しても、結果は会社都合です。 解雇通知書を戴いてください。 転職されるなら、 どっちだって構わない問題です。

    続きを読む

    1人が参考になると回答しました

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

社労士(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

事務職(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる