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児童福祉司について3つ質問があります。

児童福祉司について3つ質問があります。私は児童福祉司になりたいと考えているものなのですが,児童福祉司の任用資格取得過程の1つに「大学(大学院、外国の大学含む(※) )において、心理学、教育学、社会学を専修し卒業 」との記載がありました。私は教育学部の中の心理コースに所属していますが,教育学や社会学を専修していないのでなれないのでしょうか?この3つの学問を全て専修しなければならないのか,いずれかで構わないのかサイトで表記が様々で混乱しています。 また,教員免許保有者も相談援助業務を1年以上行うことでなれるとの記載ですが,これは教員として働いていなくても教員免許を保有していればいいということなのでしょうか。 そして,相談援助業務を行うための指定施設がどこに記載されているか見つけることができませんでした。これは公務員試験に合格して指定されるという意味なのでしょうか? 以上です。長々と申し訳ないのですがご回答頂ければ幸いです。よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • こんにちは。 ご質問の通り、「児童福祉司」の任用資格は取れます。しかし、任用資格は実際には公務員として採用されなければ適用されませんので、任用資格を取り、地方公務員試験に合格し、児童相談所に配属されて初めて「児童福祉司」を名乗る事ができます。

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