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入社前の使用期間での解雇って有効なのですか?

入社前の使用期間での解雇って有効なのですか?あるベンチャー企業に四月から正社員で内定をもらい 入社を予定しています。三月に社長から入社前に時給 で業務委託で働いてほしいと言われましたが、提示された 時給が正社員時の給与の時給換算比べあまりに低く、遠距離 への移動(移動時間は時給なし)も含まれるため、前倒し入社 なら対応しますが、この条件では難しいと業務委託の件はお断りしました。 すると社長から、それならもう頼まない。とメールが来ていたので その件は終わったものとして、そのメールは放置してました。 そのあと社長から怒りの電話がかかってきて、なんで私のメールに 返信を返さないんだ。(業務委託を断った件で)非協力的でメールに 返事もしないような人間はうちのカルチャーにそぐわない。 試用期間で解雇する。と言われました。一応メールに返信 しなかったことは謝罪して今後改善する旨のメールを入れましたが 怒りは収まらず、カルチャーに合わないので試用期間で雇用契約 は終了と言われています。嫌なら内定を辞退しろと言われています。 この解雇って有効なのでしょうか?ポイントとして 1. そもそも入社以前の行為をもって解雇できるのか? 2. カルチャーに合わないというだけの社長の主張は解雇権の濫用ではないのか? 3. 就業規則には""入社後""の勤務日数、時間が問題なく入社後の勤務態度、業務能力を考慮し、事業主との面接試験に合格した者が試用期間終了の条件との記載が あります。 正直、面接に合格という条件も個人的には少し引っかかってます。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    試用期間というより、まだ雇用されていない状態ですので、これは内定取消になる。 内定取消は著しい業績の悪化などやむを得ない事情がない限り認められない。 よって貴方にはこの会社に損害賠償請求出来る。

  • 現状、あなたにはあなたの言い分があり、相手には相手の言い分がある 本来試用期間というのは、やるやらない、を含めて調整する意味合いがあるので、相手のいうことにも一定の言い分がある。 あなたが有効無効を「絶対に裁判まであらそって、とことん白黒をつける。101:100でも勝てば私の完全勝利。勝利こそ我が人生」というつもりでいるなら、それは訴訟含みでどんどん係争をする。 でも、どっちが正しいって言っても、こっちは仕事のこともあるし、弁護士雇って迄、裁判に持ち込んだり、相手に心の無い謝罪をしてもらって、居心地の悪い会社でいじめにあいながら仕事をするのはまっぴらごめんだ 状況的に相手が怒っているわけだから、良い悪いを論じて、自分の正当性を確かめても、あまり意味がないように思うのです。 そのくらいのつもりなら、そんな魔法は無いので、さっさと辞退して、関わりを断って、次を探したほうが良い そんな状況だと思う。

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  • 業務委託でお願いしたいという意味は 業務委託であれば採用するという意味かと 思います それで仕事の依頼を断ったということは 内定辞退と同じと思います そのメールを無視したのは業務依頼を 無視したのと同じなので 解雇というより採用取り消しかと思います

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    1人が参考になると回答しました

  • 試用もしていないから、解雇ではなくて内定取り消しのように思いますが。 社長の「試用期間終了とともに解雇」という言い方も変ですが。 とりあえず労基に相談してみてはいかがですか。

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