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失業保険の給付制限期間中に、アルバイトをしようよと思っていますが、給付制限期間中であれば、雇用保険の適用外なら、いくら稼ごうが、何時間、働こうが問題ないのでしょうか?
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給付制限期間中であれば、雇用保険の適用外なら、いくら稼ごうが、何時間、働こうが問題ないのでしょうか? はい大丈夫です。ただし週20時間以上、31日以上雇用など満たすのにのちの基本手当受給したいがために、雇用保険に加入しなかった等ですと罰則があります。雇用保険は不正が多いため基本3倍返しのため気を付けましょう。
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