今現在は、厳密に言うと、 年金手帳を会社が預かるのは、違法行為です。 その根拠は、 ------------------------------------------------------------------------ 【厚生年金保険法施行規則】 第16条(年金手帳の返付等) 事業主は、第3条第1項又は第2項の規定によつて年金手帳の提出を受けたときは、当該年金手帳を確認した後、これを被保険者又は70歳以上の使用される者に返付しなければならない。 ------------------------------------------------------------------------- ※「第3条第1項又は第2項」は、厚生年金への加入手続き等を指します。 なんですが、 現実には預かってる職場も結構ありますし、そのことだけで違法行為として摘発もされません。 と言うのも、昭和の昔の慣習が影響してます。特に、昭和では「終身雇用/生涯雇用」と言う”入社したら定年まで同一企業に勤めるのが当たり前”だったのが大きいです。また、最近のように「本人確認書類」をあちこちの場面で要求されることもありませんでした。つまり、年金手帳を本人が持ってても使い道が無かったんですね。定年退職するまでは。 そういう「使わない手帳」を本人が持ってても、どこかに行っちゃう、どこにしまったのか忘れてしまうのがオチだったので、職場で預かっとくほうが、みんなの為だった訳です。 それに、『派遣』なんて無かったんですよ、昭和の昔には。 こんな事情で、従業員の年金手帳は、会社が大事に預かっといて、定年退職の時に「退職書類一式」として渡す習慣になっていました。 で、そういうのが当たり前だと今も思ってる会社の事務担当者が、預かり続けてるってのが現状です。大抵は”違法行為”だとは知らずにね。就業規則などの社内ルール・マニュアルに明記してあるケースまであるようです。
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