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宅建業法の欠格事由について 宅建試験の勉強を進めています。 私は双極性障害を有しています。(手帳等級は2級) 障害…

宅建業法の欠格事由について 宅建試験の勉強を進めています。 私は双極性障害を有しています。(手帳等級は2級) 障害は安定状態で、今は不眠対策で睡眠薬を服用している程度です。現在パートとして働けております。 「心身の故障がある一定の者」に私は該当するのかが気になっております。 私は試験に合格しても、取引士の交付を受けることが出来るのでしょうか? お詳しい方、ご教授いただけたら幸いです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    私は精神障害の等級3級です。 毎日、睡眠薬を服用してますが、 宅建証を交付できてます。 等級2級の方が重いのでしようが、 特に心療内科の先生から言われない限り 大丈夫。交付されますし、 宅建士として従事する事もできます。 宅建の勉強大変でしょうが、 頑張って下さい。 必ず努力は実ります。 私は一昨年不合格になりました。 試験直前の9月15日から10月4日迄、突然、 体調崩し、試験2週間前に無理矢理、勉強再開しましたが、記憶力低下してダメでした。 昨年は精神状態にも留意して望みましたが また、直前の9月末から10月初めが勉強できなくなり少し不安でしたが、今回は、記憶力低下もなく、なんとか合格できました。 自分自身に限界の壁を作らず、自身の力を 信じて頑張って下さい。応援してます。

    なるほど:2

  • 宅建業法的には成年後見制度などを利用していなければ問題ないと思われます。 消費者を保護するための制度ではありますが、人権侵害などあってはいけません。 成年被後見人は宅建士の登録を受ける事はできない。 そもそも、宅建士に合格できる能力があれば成年被後見人になどなりません。 成年被後見人とは、言葉もしゃべれない、文字も読めない、書けない。 当然、宅建試験に合格できる訳がない。 障害者2級であっても試験合格は可能だと思いますし、責任能力もあると思います。 試験勉強、頑張って下さい。

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    なるほど:1

  • 宅建士に登録できれば、宅建士証の交付は受けられます。 登録の欠格事由は、「心身の故障により宅建士の事務を適正に行うことができない一定の者」とあります。 この欠格事由に該当するかどうかは、医師の診断書等を提出して判断されます。

    なるほど:1

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