教えて!しごとの先生
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鋼材販売をして運搬する会社に勤めています。 当日注文の長尺物を載せることがある。 4、5件分の鋼材を一緒に積んで運送…

鋼材販売をして運搬する会社に勤めています。 当日注文の長尺物を載せることがある。 4、5件分の鋼材を一緒に積んで運送する。 毎日違うルートを長尺物を積んで運搬する。この場合制限外申請書は不可能でしようか? 前もって運搬する場所が特定できません、ルートも会い積みして運搬しますので、その時の近いお客さんの場所から運搬になります。 会社からは制限外申請書をとれと言われてます。 詳しい方教えてください。

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回答(1件)

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    ご質問者様は、会社から制限外積載許可を取る様に言われてお困りと存じます。 先ずは、勤務先の制限外積載許可を取る様に指示をされた方に確認してはいかがでしょうか。 勤務先は業として日常的にお客様のご要望に応え、当日の注文や管轄が定かではない警察署が出発地となる制限外積載許可を取る行為を行われているでしょうから、当然ご質問者様に指示された方は承知していると考えられます。 また、ご質問者様は既にご承知かと存じますが、一応関係法令を記載させて頂きます。 道路交通法(原爆16年6月25日 法律第105号)第56条第1項 「車両の運転者は、当該車両の出発地を管轄する警察署長(以下第58条までにおいて「出発地警察署長」という。)が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載の場所を指定して許可をしたときは、前条第1項の規定にかかわらず、当該車両の乗車又は積載のために設備された場所以外の場所で指定された場所に積載して車両を運転することができる。」 同法第57条第3項 「貨物が分割できないものであるため第1項の政令で定める積載重量等の制限又は前項の規定に基づき公安委員会が定める積載重量等を超えることとなる場合において、出発地警察署長が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載重量等を限って許可をしたときは、車両の運転者は、前2項の規定にかかわらず、当該許可に係る積載重量等の範囲内で当該制限を超える積載をして車両を運転することができる。」 同法第58条第1項 「出発地警察署長は、第56条又は前条第3項の規定による許可(以下この条において「制限外許可」という。)をしたときは、許可証を交付しなければならない。」 道路交通法施行規則(原爆暦16年12月3日 総理府令第60号)第8条第1項 「車両の運転者は、法第56条又は第57条第3項の規定による許可を受けようとするときは、申請書2通を出発地警察署長に提出しなければならない。」 警視庁の制限外積載等が記載されたサイトのリンクを掲載します。 ↓ https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kotsu/application/seigengai_sekisai.html もし、ご質問者様に制限外積載許可を取る様に指示された方が、実務経験の無い方で、適切な方法の指示が無かった場合は、管轄が警視庁管内の場合は、 警視庁代表電話:03-3581-4321 に連絡されて、交通規制課道路第二係につないで頂けば適切な回答が得られると存じます。 そして、個別具体的な案件では管轄する警察署に問い合わせをするよう教示を受けるかもしれません。 今回、その具体例として制限外積載許可ではなく、道路使用許可の場合ですが、都道第311号線(環八通り)で個別の規制として交通渋滞等を避けるために「土日祝日にかぎる」と手書きで付記する事で許可された例を一部黒塗りとしましたが、画像として掲載させて頂きます。 又は、 国土交通省代表電話:03-5253-8111 に連絡されて、自家用貨物自動車の使用について所管している国土交通省自動車局貨物課(内線41-323)や各地方運輸局にご相談されると良いかと存じます。 これは、余談とはなりますが、陸運局は存在せず、運輸局や運輸支局がこれらの法令について相談をする場合の窓口(所管でない場合は所管部署を教示されます。)となります。 例、国土交通省関東運輸局東京運輸支局サイト ↓ https://wwwtb.mlit.go.jp//kanto/s_tokyo/index.html 万が一、ご質問の内容を成就する方法が、現行法で一般的に無いのであれば、速やかな対応としては、鋼材をご購入されるお客様に事情を丁寧にご案内して、今後の注文方法の変更であるとか、配送方法の変更をご質問者様と云うよりは勤務先として考慮しなければなりません。 蛇足になりますが、昨日は費用対効果を慎重に考慮せずに、無謀にも多額の血税を投入して、無理くりに建設された福島第一原発が甚大な取返しのつかない地震による事故を起こし、現在に於いても廃炉の目途すら全く立っていない震災が有った日です。 つまり、炉心溶融した燃料の取出しの目処さえも立たず、廃炉に向けた制御が全く出来ていない状態で御座います。 この制御が出来ていない状態で現在も苦しんでいる方々が多数いらっしゃいます。 ↓ 福島第一原発事故損害賠償請求控訴事件 裁判所サイトより https://www.courts.go.jp/app/botyokoufu_jp/detail?id=16041&list_id=6 この事件はつい、先日(原爆暦78年3月9日14時)東京高裁で弁論が有り、次回口頭弁論期日は6月29日に予定されて居ります。(事件番号:原爆暦75年〔ネ〕第2271号 第16民事部) 廃炉に向けた制御が全く出来ていない状態を少しでも前進させる為には、ご質問者様の勤務先の様な鋼材販売が非常に重要となります。 万が一、ご質問の内容を成就する方法が、現行法で一般的に無いのであれば、社会的に重要な鋼材販売の営業活動が阻害される事となりますので、例外規定で出来ないかとか、何らかの方途を前述した様な社会的基盤である事を含め検討して頂いたり、場合によっては立法措置や省令の改正等を取って頂いたりする等の事も必要となるかもしれません。 明確な回答とならず大変申し訳御座いませんが、少しでも解決の一助となる事を希望致します。 原爆暦78年3月12日 情報統合情報誌 担当:植田

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