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アルバイトの給与を、会社ではなく上司が個人の判断で減給するのは問題ないのでしょうか。

アルバイトの給与を、会社ではなく上司が個人の判断で減給するのは問題ないのでしょうか。長文になります。 私はある集団塾で、去年の7月からアルバイトをしている大学1年生です。基本的には週6コマ授業を持っています。 授業の時間だけでなく、その準備や生徒との面談などの時間にも給与が発生する、という雇用条件でした。 ですが、3月の初め頃、教室長から「会社の方針として、これからはアルバイトの講師の事務時給を120分ぶんに抑えるようにと指示があった」という話がありました。理由としては、アルバイトの講師に払っている事務時給が多すぎて予算をひっ迫しているから、とのことでした。 このことはまだ理解はできます。(正直納得はしていませんが…。) ですが、3月にそのことを初めて知らされたにも関わらず、2月の給与においても勝手に事務の時間を120分ほどまで減らされてしまいました。 運悪く、2月は生徒たちのテスト期間が重なっていたため、テスト対策のプリントを用意したり、生徒の質問対応をしたりするために早めに塾に来ていたため、かなり痛手を負ってしまい、元々貰えるはずであった給与の30パーセントをカットされてしまいました。 さらに納得がいかないのは、事務の時間を減らした理由が「給与に見合った働きをしていないから」ということでした。教室長によると、「座って授業の予習をしている時間は(もちろん大事ではあるが)生徒たちや塾のためになっていない、掲示を張り替えたり点数の打ち込みをしている(他の講師の先生が1人でサッサとやってしまう程度の仕事)時間であるならば給料を支払う価値がある」とのことでした。 また、私の担当している教科の成績の伸びがあまり良くないことも関係しているようです。これは確かに私にも非があると思います。 ですが、その理屈が通ってしまうと、私は能力が低いため、ほかの先生には支払われるものが支払われない、ということになります。 今までも、テスト対策用のプリントなどを自宅で連日徹夜で作成する(教室にもパソコンはあるのですが、私以外の先生の分しかなく、独占して使用することが出来ない状態です)など十分自分の時間を生徒たちのために費やしてきました。なのに更に減ってしまうとなるともう本当にモチベーションがなくなってしまいます。 愚痴っぽくなってしまいましたが、このように教室長が勝手に勤務時間を変えることは良しとしていいのでしょうか。 教室長が正しいと思う人は私が納得できるような根拠も一緒に示してください。 とりあえずここにどんな回答が寄せられたかに関わらず然るべきところに相談はしようと思っているので、労基署に聞け、といった回答はご遠慮ください。 ちなみに、生徒たちやほかの先生など、教室長以外は皆いい人たちなので辞めるつもりはあまりないです。加えて上記の話をしている際に、「もしかしたら塾講向いてないかもね、辞めたかったらいつでも相談乗るね」と言われたのが非常に癪に触ったので、逆に絶対辞めてやるか、という気持ちがあります笑 長くなりましたが、ここまで読んでくださった方はありがとうございました。回答お待ちしております。

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知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    質問者様は根本的に誤解をしているようです。 会社の都合であれ上司の判断であれ、労働者の賃金を勝手に変更してはいけません。 質問者様は雇用契約を結んでいるので、会社はその契約を守らないといけません。 ですから、まず会社or教室長、という分け方がそもそも存在しないです。あくまで契約どおりです。 それから、労働時間ですが、これも会社や教室長が、〇〇の時間は労働と認めるけど△△は認めない、というのもアウトです。 会社に拘束されている時間があって、そのうちなにを労働時間とし、なにを休憩など給与が発生しない時間なのかについても、雇用されたときの契約書と就業規則、社内規定によります。 途中からその区分を変更することはできません。 また、仮に就業規則や会社の規定が変更されたとしても、質問者様のようなケースは会社が身勝手すぎてまず違法、そのような理屈は通りません。 仕事の出来が悪いとかなんとかいうのはこじつけでしょう。 ただし、質問者様も真剣に理不尽に怒りを感じていらっしゃるでしょうから、ネットで検索する程度でいいので、雇用契約とはなにか、労働契約とはなにか、給与が不利益に変更された、あるいは支払われない場合どうなるのか、など調べてみるといいでしょう。 最後にですが、塾、家庭教師業界は、雇用や労働契約、いわゆる業務委託といった諸法規を平気で破って存続している業界なので、そこで長くやりたいなら、分かった上で続けていく必要があります。 労基は時間の無駄、取り合ってくれないですよ。 弁護士も然り。 学生のアルバイトで生じた不払い賃金、パワハラ、違法な労働契約の取り扱い、などなどは、訴えたとしても金額が低すぎて、訴えた側のコストが上回ってしまうので、そういう案件は弁護士は原則うけません(あくまで善意から)。 可能性があるとしたらユニオンや労働者のために戦っている議員くらいでしょう。

    なるほど:1

  • 問題あります。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください! https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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  • >授業の時間だけでなく、その準備や生徒との面談などの時間にも給与が発生する、という雇用条件でした。 なるほど。 細かい契約は知りませんが、 企業側は、指示も無いのに勝手に貴方が労働したと 見なしたのではないかと。 120分以内でという指示が、契約上有効か否か見極める必要があります。 正規社員の残業も、指示無し残業では、給与支給除外もあり得ます。

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  • むかし塾業界にいたものです。 状況からすると、あなたが正々堂々世間に名乗りを上げて、裁判という手段に訴えると、おそらく会社が引く。 逆に言えば、そこまで踏み込まないと、なかなか解決が難しい 法や規則というのは「どうしても合意が得られない場合の最終手段」だと思うのです。 まず、最初に、そこを考えるといいかなと思います。 塾にいた時に私がそういう状況になったら この先、プロとして塾屋で生きていくなら、とことんやってみる、会社と揉めるという選択肢を考える。たぶん、明日にでも人事の部長に会いに行く 学生のバイトの範囲で考えるなら、まあ退社する。春期前に移籍 ひと月分くらいの差額はいいや、こいつらと争うより、新しいバイト先を見つけよう。そう思う。 そのどちらか 続けるという選択肢はない

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