「資格」と言う意味では必要ありません。 一般的「お店」と同じように飲食物を提供する店舗として食品衛生法に基づく「営業許可」を取得する必要があります。 現在はキッチンカー場合、原則「飲食店営業(自動車)」を取得する形となりますのでそれに必要な設備などを要すれば開業が出来ます。 営業許可は基本的な考えとして ・運営者(ご本人) ・設備(キッチンカーその物) ・衛生責任者(その店舗の衛生責任を負う人) で成り立っています。 この中の「衛生責任者」については誰でもなれるものでは無く基本的にはそれに成り得る資格が必要になります。 例)医師免許、歯科医師免許、獣医師免許、栄養士免許、調理師免許 etc しかしこういった資格が無くとも「1日衛生に関する講習を受ければそれと認めますよ」と言う物があり、それが「食品衛生責任者養成講習会」となります。講習を受講すると「終了証」のような物が貰えそれがある意味「資格」の様なものとなり店舗の「衛生責任者」になれると言う物です。
保健所の営業許可と食品衛生責任者証が必要になります。食品衛生責任証は、食品衛生責任者養成講習会を受講することで簡単に取得できますよ!
資格とかは必要ないですが、保健所の許可を取る必要があります。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る