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育児・介護休業法の改正が、今年の4月1日におこなわれますが、【有期雇用の従業員が育児休業・介護休業を取得できる要件につい…

育児・介護休業法の改正が、今年の4月1日におこなわれますが、【有期雇用の従業員が育児休業・介護休業を取得できる要件について、「引き続き雇用された期間が1年以上」の要件を「削除」する】という意味について、 これは、「有期雇用の従業員として雇用されてから、1年以上であること」という育児休業・介護休業の条件を設けている企業は削除すること、と受け取って良いでしょうか。

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ID非表示さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ご質問については、有期雇用の従業員も無期雇用と同様の取り扱いになります。しかし、引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労使協定の締結により除外可とされていますので、削除する必要のない場合もあると思います。

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