教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

社労士の労働保険徴収法にて、 第一種と第二種保険料に関しては、 出題実績や模試として、よくある出題は、 ど…

社労士の労働保険徴収法にて、 第一種と第二種保険料に関しては、 出題実績や模試として、よくある出題は、 どんなものでしょうか? 何を問われる、引っかけられるでしょう?第三種は、結構あるので、 大丈夫なのですが。 教えて下さい。

続きを読む

57閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    徴収法については、社労士の本来業務になるので、「苦手と言うことは許さない!」と指導されていると思います。 同じような問題が繰り返し出題されており、しっかりと得点して、雇用、労災で上乗せすることが、合格への近道になります。 回答:基本を知っているかを問われ、単語を入れ替えて引っ掛けています。 欄外にコピペした、13条、14条のキーワードを覚えれば、大丈夫だと思います。 第一種保険料では、「二次健康診断等給付」を、「通勤災害に要した額」、「社会復帰促進等事業」に変えて引っ掛けています。条文を知っていれば簡単な問題なのですが、正答率が低いので、繰り返し出題されているようです。 第二種保険料でも、「社会復帰促進等事業」を何かに変えれば、引っ掛け問題を作れますが、出題実績はないようです。予備校の模試では、作りやすいと思います。キーワードの「厚生労働大臣」を「労働局長」に変えても、引っ掛かる受験生はいないと思います。 ************************** 第十三条 第一種特別加入保険料の額は、労災保険法第三十四条第一項の規定により保険給付を受けることができることとされた者について同項第三号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額にこれらの者に係る事業についての第十二条第二項の規定による労災保険率と同一の率から労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去三年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率を乗じて得た額とする。 第十四条 第二種特別加入保険料の額は、労災保険法第三十五条第一項の規定により労災保険の適用を受けることができることとされた者について同条第一項第六号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額に労災保険法第三十三条第三号の事業と同種若しくは類似の事業又は同条第五号の作業と同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率を乗じて得た額とする。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

社労士(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる